情報公開規程
杜団法人京都府産業廃棄物協会 情報公開規程
目的
第1条 この規程は、社団法人京都府産業廃棄物協会(以下「協会」という。)の、「公益法人の設立許可及び指導監督基準(平成8年9月20日閣議決定)」及び「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針(平成8年12月19日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)」に定める情報公開に関し必要な事項を定めるものとする。
管理
第2条 協会の情報公開に関する事務は、本部事務局が管理する。
情報公開の対象とする資料及び備え置
第3条 協会が情報公開の対象とする資料は次の各号に掲げるものとし、情報公開に係わる資料閲覧場所に常時備え置き、ホームページにおいても常時公開する。
2 前項の資料は次のものとする。
1. (1)、(2)、(3)については可能な限り最新のもの
2. (4)、(5)、(6)、(7)、(8)については、当該事業年度終了後原則として3ヶ月以内に備え、5年間備え置く
3. (9)、(10)については当該事業年度開始後原則として3ヶ月以内に備える
3 情報公開の対象は本条第1項の資料のみに限定する。
閲覧場所及び閲覧日時
第4条 協会の公開する情報の閲覧場所は、本部事務局内とする。
2 閲覧の日時は、協会の休日以外の日とし、午前10時から午後4時までとする。
閲覧申請の方法及び閲覧の実施等
第5条 閲覧を希望するものから第3条に定める資料の閲覧の申請があったときは、次により取り扱うものとする。
(1)閲覧申請書(別紙様式)に必要事項を記載し、事務局担当者が受付印を押印し、受付を完了する。
(2)事務局担当者は、閲覧者を所定の場所において閲覧を許可する。
(3)資料の説明を求められたときは事務局長が応答する。質疑応答記録は、申請書の所定場所に記載し保存する。












