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| 杜団法人京都府産業廃棄物協会 情報公開規程 |
| (目的) |
| 第1条 | この規程は、社団法人京都府産業廃棄物協会(以下「協会」という。)の、「公益法人の設立許可及び指導監督基準(平成8年9月20日閣議決定)」及び「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針(平成8年12月19日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)」に定める情報公開に関し必要な事項を定めるものとする。 | |
| (管理) |
| 第2条 | 協会の情報公開に関する事務は、本部事務局が管理する。 | |
| (情報公開の対象とする資料及び備え置) |
| 第3条 | 協会が情報公開の対象とする資料は次の各号に掲げるものとし、情報公開に係わる資料閲覧場所に常時備え置き、ホームページにおいても常時公開する。 | |
| (1)定款 (2)役員名簿 (3)社員名簿(会員名簿) (4)事業報告書 (5)収支計算書 (6)正味財産増減計算書 (7)貸借対照表 (8)財産目録 (9)事業計画書 (10)収支予算書 |
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| 2 前項の資料は次のものとする。 1. (1)、(2)、(3)については可能な限り最新のもの 2. (4)、(5)、(6)、(7)、(8)については、当該事業年度終了後原則として3ヶ月以内に備え、5年間備え置く 3. (9)、(10)については当該事業年度開始後原則として3ヶ月以内に備える 3 情報公開の対象は本条第1項の資料のみに限定する。 |
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| (閲覧場所及び閲覧日時) |
| 第4条 | 協会の公開する情報の閲覧場所は、本部事務局内とする。 2 閲覧の日時は、協会の休日以外の日とし、午前10時から午後4時までとする。 |
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| (閲覧申請の方法及び閲覧の実施等) |
| 第5条 | 閲覧を希望するものから第3条に定める資料の閲覧の申請があったときは、次により取り扱うものとする。
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