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〒601-8027
京都市南区東九条中御霊町
53番地の4 Johnsonビル 2階
TEL 075-694-3402(代)
FAX 075-694-3425
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定款

定款

杜団法人京都府産業廃棄物協会 定款

沿革 平成 9年2月3日 制定
平成13年8月7日 一部改正
平成19年12月4日 一部改正
平成21年7月13日 一部改正

第1章 総則

【名称】
第1条 本協会は、杜団法人京都府産業廃棄物協会という。

【事務所】
第2条 本協会は、事務所を京都市南区東九条中御霊町53番地の4に置く。

【目的】

第3条 本協会は、京都府域における産業廃棄物の適正処理及び再生利用等についての調 査、研究、普及、研修及び指導等の事業を通じ生活環境の保全、公衆衛生の向上及び資源の効率的活用を図り、もって府民の福祉の向上並びに産業の健全な発展に寄与することを目的とする。

【事業】

第4条 本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)産業廃棄物の適正処理及び再生利用に関する調査研究事業
(2)産業廃棄物の適正処理及び再生利用に関する研修事業
(3)産業廃棄物の適正処理及び再生利用を行うものに対する相談・指導事業
(4)産業廃棄物に関する法令及び環境保全対策の知識等の普及啓蒙事業
(5)産業廃棄物に関する図書及び会報等の発行
(6)その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

【会員の種別】

第5条 本協会の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく許可又は指定を受け、産業廃棄物の処理、処分又は再生利用を行う者で、本協会の目的に賛同して入会したもの。
(2)賛助会員
産業廃棄物排出事業者、産業廃棄物関連業者等で、本協会の目的に賛同して入会したもの。
(3)名誉会員
本協会に功労があった者又は学識経験者で総会において推薦されたもの。

【入会】

第6条 正会員又は賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

【入会金及び会費】

第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

【会員の資格喪失】

第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡、破産又は会員である法人が解散したとき。
(3)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、許可若しくは指定の取消しの処分を受け、又は当該許可若しくは指定に係わる事業を廃止したとき。
(4)正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かつ、催告に応じないとき。
(5)除名されたとき。

【退会】

第9条 会員は、退会しようとするときは・会長に退会日の30日前までに書面を提出することにより、任意に退会することができる。

【除名】

第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員の4分の3以上の議決により、その会員を除名することができる。
(1)本協会の名誉を傷つけ、又はその設立の目的に反する行為をしたとき。
(2)本協会の事業を妨げ、又は妨げようとしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名をしようとする者に対し、あらかじめその理由を書面で通知し、議決をする前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。

【届出】

第11条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに会長に届け出なければならない。
(1)氏名、名称又は事務所の所在地等を変更したとき。
(2)事業を新たに追加したとき。
(3)事業の全部又は一部を休止若しくは廃止したとき。
(4)その他人会申込書の記載事項に変更を生じたとき。

【拠出金の不返還】

第12条 会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金は、これを返還しない。

第3章 役員

【役員】

第13条 本協会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名以上7名以内
(3)専務理事 1名
(4)常務理事 若干名
(5)理事 20名以上25名以内 (会長、副会長、専務理事及び常務理事を含む。)
(6)監事 2名

【役員の選任】

第14条 理事及び監事は総会において、選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選により選任する。
3 理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。

【職務】

第15条 会長は、本協会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する順序に従い、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、常務を処理する。
4 常務理事は、専務理事を補佐し、専務理事に事故あるとき又は専務理事が欠けたときは、その職務を代行する。
5 理事は理事会を構成し、本協会の業務を執行する。
6 監事は、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務の執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は主務官庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

【任期】

第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

【解任】

第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総正会員の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

【費用弁償等】

第18条 役員は、常時勤務する場合に限り、有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

【顧問、相談役の設置】

第19条 本協会に顧問、相談役を置くことができる。
2 顧問、相談役は、本協会の運営の基本的事項又は重要事項について、会長の諮問に応じ、又は意見を具申する。
3 顧問は会長経験者、学識経験者等から、相談役は協会の役員又は会員功労者の中から理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
4 顧問、相談役の任期は会長の任期と同一とする。

【委員会及び委員】

第20条 本協会に、理事会の議決を経て、専門事項の調査、審議を行うため委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、会長が理事会の同意を得て委嘱する。
3 委員会及び委員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第4章 総会

【種別】

第21条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

【構成】

第22条 総会は本協会の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
2 賛助会員は、総会に出席し意見を述べることができる。ただし、表決に加わらない。

【権能】

第23条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を議決する。

【開催】

第24条 通常総会は、毎年度2回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)監事が、第15条第6項第4号の規定に基づいて招集するとき。

【招集】

第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、少なくとも開会の日の5日前までに会員に通知をしなければならない。

【議長】

第26条 総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選出する。

【定足数】

第27条 総会は、正会員の過半数の出席がなけれぱ開催することができない。

【議決】

第28条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

【書面表決】

第29条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項にっいて、賛否の意見を明らかにした書面をもって表決し、又は出席正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

【議事録】

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)総会に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選出に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第5章 理事会

【構成】

第31条 本協会に、理事会を置く。
2 理事会は理事をもって構成する。
3 監事は、理事会の求めに応じて、理事会に出席して意見を述べることができる。
この場合において監事は表決に加わることはできない。

【権能】

第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会で議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

【開催】

第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき

【招集】

第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号の請求があったときは、理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開会の日の5日前までに理事に通知しなければならない。

【議長】

第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

【定足数等】

第36条 理事会には、第27条から第30条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。

第6章 資産及び会計

【資産の構成】

第37条 本協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)寄附金品
(4)資産から生ずる収人
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

【資産の管理】

第38条 本協会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

【経費の支弁】

第39条 本協会の経費は、資産をもって支弁する。

【事業計画及び予算】

第40条 本協会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、会計年度開始前に総会の承認を得なければならない。ただし、収支予算について、やむを得ない事情があるため総会の議決を経られない場合には、その会計年度開始の日から3月以内に総会の議決を経なければならない。
2 前項ただし書の場合にあっては、総会の議決を経るまでの間会長は、理事会の議決を経て、前会計年度の予算に準じて収入支出することができる。この場合における収入支出は、新たに成立した予算に基づく収入支出とみなす。

【事業報告及び決算】

第41条 会長は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報告、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なけれぱならない。

【会計年度】

第42条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 事務局

【事務局】

第43条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は理事会の議決に基づき会長が任命する。その他の職員は、会長が任命する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

第8章 支部

【支部の設置】

第44条 本協会に支部を設置することができる。
2 支部に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第9章 定款の変更及び解散

【定款の変更】

第45条 この定款は、総会において総正会員の4分の3以上の同意を得、京都府知事の認可を得なければ変更することができない。

【解散及び残余財産の処分】

第46条 本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、京都府知事の許可を得て解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を得、かつ京都府知事の許可を得て、本協会と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。

第10章 雑則

【委任】

第47条 この定款の施行について、必要な事項は理事会の議決を経て会長が別に定める。
附則
1 この定款は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
2 本協会の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第16条第1項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。
3 本協会の設立初年度の事業計画及び予算は、第32条第1号及び第40条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 本協会の設立当初の会計年度は、第42条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成9年3月31日までとする。
附 則
この定款は、京都府知事認可の日(平成13年8月7日)から施行する。
附 則
この定款は、京都府知事認可の日(平成19年12月4日)から施行する。
附 則
この定款は、京都府知事認可の日(平成21年7月13日)から施行する。